早ければ年内にも市場に出回るという
ゲノム編集食品だが、
消費者庁はゲノム編集技術で品種改良した
農水産物の大半について、
その表示を義務付けないのだという。
ゲノム編集技術には、特定の遺伝子を切断し、
①外部から遺伝子を挿入する場合
②外部から遺伝子を挿入しない場合
に分けられ、
今回の表示を義務付けないのは、
②外部から遺伝子を挿入しない場合
ということのようだ。
②外部から遺伝子を挿入しない場合は、
遺伝子の改変がゲノム編集によるものか、
従来の育種技術で起きたのか判別できず、
表示義務違反があっても分からないから、
というのがその理由だという。
遺伝子組み換え食品のように、
自然界では起こりえない別の遺伝子を
組み入れるのではなく、
従来の品種改良との差異が
科学的に判別できない改変だから、
安全性は高いようにも思えるが、
異常に太った真鯛の映像などを見せられると
少し不気味な感じもする。
しかしながら、僕たちが安心して食べている
「和牛」などの餌として輸入されている飼料は、
既にほとんどが遺伝子組み換え作物であり、
普段どれだけ遺伝子組み換え食品に気を付けていても、
加工食品や外食産業において、
遺伝子組み換え作物は幅広く使われているはずだ。
いずれにしても僕たちの食品選択の幅は、
かなり狭められているのである。
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